
11月6日を以て、無事海外転出が完了しました!
今回、退職後に国民健康保険を使いたかった関係で、市役所への海外転出届の提出を出国日当日にしました。
(海外転出と同時に国民健康保険は資格喪失するため)
海外転出手続きが超簡単なことは前回学習済だったので、当日でも全然余裕。
…なつもりが、意外なところに落とし穴が。
海外転出するにあたって、市役所で必要な手続きは以下の4つ。
(地域によって差異あり)
1. 海外転出届の提出(市民課)
2. 国民健康保険の喪失手続き(国民健康保険課)
3. 国民年金の喪失もしくは任意継続手続き(国民年金課)
4. 住民税の支払い手続き(市民税課)
まず、1は超簡単。
用紙を一枚書けば終わり。
私の場合はここで国民健康保険証も返却し、マイナンバーの保留手続きも同時に行った。
2も簡単。
1でもらった紙を国民健康保険課の人に渡すだけ。
地域によっては1と2は同時に行う場合もあるのかも。
で、引っかかったのが3です。
国民年金の喪失手続き。
海外転出すると、国民年金は任意継続手続きをしない限り喪失扱いになる。
ただし自動的に喪失する訳ではなく、必ず窓口で手続きが必要。
就職時に自動的に厚生年金に切り替わるような親切設計は、海外転出にあたっては存在しないのだ。
前回はこの喪失手続きを怠ったために、海外転出後も実家に年金督促状が届くという残念な事態に陥った。
今回は同じミスは犯すまいと、たとえ案内されなくても年金課の窓口には必ず行くつもりだった。
が、全く予想しなかった部分で引っかかってしまった。
なんと、そもそも国民年金への加入ができていなかったのだ。
私の場合、10月末まで就業(=厚生年金加入状態)で、11月6日に海外転出。
海外転出までの間が短すぎて、厚生年金→国民年金への移行がまだ為されていなかった。
そもそも加入できていないものを喪失できるわけがないということで、まず加入の手続きをするために、退職証明書の提示を求められた。
予想外だったので、当然持っていなかった。
国民健康保険の加入手続きで使った退職予定証明書も、もう処分してしまった。
今日これから海外に発つので、今から手配しても当然間に合わない。
詰んだ…
また実家に督促状が届くのか…
と諦めかけていたら、国民年金課の窓口の方が国民健康保険課と連携してくれて、先日国民健康保険課に提出した退職予定証明書のコピーを以て、特別にOKとしてくれた。
あ、危なかった。。
ありがとうございました窓口の方!!
という訳で、こんなミスは私くらいかもしれませんが、退職して海外転出予定の方は、年金の手続きにご注意ください!
特に退職から転出までの期間が短い方!
***
さて、ここから先は蛇足です。
4の住民税支払い手続きについて。
税金の中でも特に難解な住民税。
私は前回の海外転出で、この住民税の仕組みについては完璧に理解したつもりだった。
が、なんと今回、自分が3年近くずっと勘違いしていたことに気づいてしまった。
住民税の最大の特徴は、1月1日時点で日本に居住しているかどうかでその1年の課税有無が決まること。
よって12月までに転出すれば、翌年の住民税の課税は発生しない。
この仕組みについて、私はずっとこう思っていた。
「1月〜12月の住んだ期間に対する税金を、翌年6月から支払わなければいけない」
つまり、時期にかかわらず国内に住んだ時点で既に課税は発生していて、支払いが年をまたいで遅れてやってくると理解していたのだ。
この解釈だと、12月までに転出する場合でも、発生しないのは翌々年6月からの支払いであって、翌年の支払いは発生することになる。
しかし実際はこうだった。
「1月1日時点で国内に居住していた時点で課税が発生し、前年の収入に基づいた金額をその年の6月から支払わなければいけない」
つまり、支払いが年をまたぐわけではなく、金額算出の根拠として前年が関係してくるだけなのだ。
「課税」と「支払い」を分けて考えてしまったのが間違いだった。
ここをすっかり勘違いしていた私は、今年支払う分の住民税は全額支払い完了していたにもかかわらず、今年1月から住んでいた分の課税額が来年徴収されるものと思い込んでおり、その先払いをしようとして市民税課に行ってしまった。
そこで窓口の人から丁寧な説明を受け、3年に渡る誤解がやっと解けたのだった。
ああ、なんて恥ずかしい。。
あんなに勉強したつもりだった3年前の自分は一体なんなんだ。
まぁ結果的には、支払い義務があると思っていたものが実は支払い不要だったので、ちょっと得した気分。
自分がバカだっただけなんだけど^ ^;
くそーもう2度と間違えないぞ!


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